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食育基本法 第24条(食文化の継承のための活動への支援等)

国及び地方公共団体は、伝統的な行事や作法と結びついた食文化、地域の特色ある食文化等我が国の伝統のある優れた食文化の継承を推進するため、これらに関する啓発及び知識の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

食文化の継承のための活動への支援等とは何ですか?

定義食文化の継承のための活動への支援等とは、食育基本法第24条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、伝統的な行事や作法と結びついた食文化、地域の特色ある食文化等我が国の伝統のある優れた食文化の継承を推進するため、これらに関する啓発及び知識…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食育基本法第24条(食文化の継承のための活動への支援等)は、日本の食育基本法に含まれる条文です。
  2. 食育基本法第24条の条文原文は「国及び地方公共団体は、伝統的な行事や作法と結びついた食文化、地域の特色ある食文化等我が国の伝統のある優れた食文化の継承を推進するため、これらに関する啓発及び知識…」で始まります。
  3. 食育基本法第24条は第三章 基本的施策に置かれています。
  4. 食育基本法の公布日は平成17年6月17日です。
  5. 食育基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 食育基本法第24条の前の条は食育基本法第23条です。
  7. 食育基本法第24条の次の条は食育基本法第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000063
  • 本サイト収録食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000063/24

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