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食育基本法 第二章 食育推進基本計画等

第16条〜第18条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 食育基本法第二章 食育推進基本計画等は、第16条〜第18条の全 3 条で構成されています。
  2. 食育基本法第二章 食育推進基本計画等が属する食育基本法の法令番号は平成十七年法律第六十三号です。
  3. 食育基本法の公布日は平成17年6月17日です。
  4. 食育基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(食育推進基本計画)

第16条

食育推進会議は、食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、食育推進基本計画を作成するものとする。

2食育推進基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一食育の推進に関する施策についての基本的な方針

二食育の推進の目標に関する事項

三国民等の行う自発的な食育推進活動等の総合的な促進に関する事項

四前三号に掲げるもののほか、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3食育推進会議は、第一項の規定により食育推進基本計画を作成したときは、速やかにこれを農林水産大臣に報告し、及び関係行政機関の長に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。

4前項(第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告を受けた農林水産大臣は、少なくとも毎年一回、第二項第二号の目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

5食育推進会議は、食育に関する状況の変化を勘案し、及び食育の推進に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね五年ごとに、食育推進基本計画を変更するものとする。

6第三項の規定は、食育推進基本計画の変更について準用する。

(都道府県食育推進計画)

第17条

都道府県は、食育推進基本計画を基本として、当該都道府県の区域内における食育の推進に関する施策についての計画(以下「都道府県食育推進計画」という。)を作成するよう努めなければならない。

2都道府県(都道府県食育推進会議が置かれている都道府県にあっては、都道府県食育推進会議)は、都道府県食育推進計画を作成し、又は変更したときは、速やかに、その要旨を公表しなければならない。

(市町村食育推進計画)

第18条

市町村は、食育推進基本計画(都道府県食育推進計画が作成されているときは、食育推進基本計画及び都道府県食育推進計画)を基本として、当該市町村の区域内における食育の推進に関する施策についての計画(以下「市町村食育推進計画」という。)を作成するよう努めなければならない。

2市町村(市町村食育推進会議が置かれている市町村にあっては、市町村食育推進会議)は、市町村食育推進計画を作成し、又は変更したときは、速やかに、その要旨を公表しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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