食育基本法 第16条(食育推進基本計画)
- 食育推進会議は、食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、食育推進基本計画を作成するものとする。
- 2.食育推進基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一食育の推進に関する施策についての基本的な方針
- 二食育の推進の目標に関する事項
- 三国民等の行う自発的な食育推進活動等の総合的な促進に関する事項
- 四前三号に掲げるもののほか、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
- 3.食育推進会議は、第一項の規定により食育推進基本計画を作成したときは、速やかにこれを農林水産大臣に報告し、及び関係行政機関の長に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。
- 4.前項(第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告を受けた農林水産大臣は、少なくとも毎年一回、第二項第二号の目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
- 5.食育推進会議は、食育に関する状況の変化を勘案し、及び食育の推進に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね五年ごとに、食育推進基本計画を変更するものとする。
- 6.第三項の規定は、食育推進基本計画の変更について準用する。
この条文の基本情報
食育推進基本計画とは何ですか?
定義食育推進基本計画とは、食育基本法第16条に定められた規定で、「食育推進会議は、食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、食育推進基本計画を作成するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食育基本法第16条(食育推進基本計画)は、日本の食育基本法に含まれる条文です。
- 食育基本法第16条の条文原文は「食育推進会議は、食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、食育推進基本計画を作成するものとする。」で始まります。
- 食育基本法第16条は第二章 食育推進基本計画等に置かれています。
- 食育基本法の公布日は平成17年6月17日です。
- 食育基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食育基本法第16条の前の条は食育基本法第15条です。
- 食育基本法第16条の次の条は食育基本法第17条です。
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- 正式書式
食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000063 - 本サイト収録
食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000063/16