食育基本法 第17条(都道府県食育推進計画)
- 都道府県は、食育推進基本計画を基本として、当該都道府県の区域内における食育の推進に関する施策についての計画(以下「都道府県食育推進計画」という。)を作成するよう努めなければならない。
- 2.都道府県(都道府県食育推進会議が置かれている都道府県にあっては、都道府県食育推進会議)は、都道府県食育推進計画を作成し、又は変更したときは、速やかに、その要旨を公表しなければならない。
この条文の基本情報
都道府県食育推進計画とは何ですか?
定義都道府県食育推進計画とは、食育基本法第17条に定められた規定で、「都道府県は、食育推進基本計画を基本として、当該都道府県の区域内における食育の推進に関する施策についての計画(以下「都道府県食育推進計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食育基本法第17条(都道府県食育推進計画)は、日本の食育基本法に含まれる条文です。
- 食育基本法第17条の条文原文は「都道府県は、食育推進基本計画を基本として、当該都道府県の区域内における食育の推進に関する施策についての計画(以下「都道府県食育推進計画」という。」で始まります。
- 食育基本法第17条は第二章 食育推進基本計画等に置かれています。
- 食育基本法の公布日は平成17年6月17日です。
- 食育基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食育基本法第17条の前の条は食育基本法第16条です。
- 食育基本法第17条の次の条は食育基本法第18条です。
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- 正式書式
食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000063 - 本サイト収録
食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000063/17