食育基本法 第18条(市町村食育推進計画)
- 市町村は、食育推進基本計画(都道府県食育推進計画が作成されているときは、食育推進基本計画及び都道府県食育推進計画)を基本として、当該市町村の区域内における食育の推進に関する施策についての計画(以下「市町村食育推進計画」という。)を作成するよう努めなければならない。
- 2.市町村(市町村食育推進会議が置かれている市町村にあっては、市町村食育推進会議)は、市町村食育推進計画を作成し、又は変更したときは、速やかに、その要旨を公表しなければならない。
この条文の基本情報
市町村食育推進計画とは何ですか?
定義市町村食育推進計画とは、食育基本法第18条に定められた規定で、「市町村は、食育推進基本計画(都道府県食育推進計画が作成されているときは、食育推進基本計画及び都道府県食育推進計画)を基本として、当該市町村の区域内における食育の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食育基本法第18条(市町村食育推進計画)は、日本の食育基本法に含まれる条文です。
- 食育基本法第18条の条文原文は「市町村は、食育推進基本計画(都道府県食育推進計画が作成されているときは、食育推進基本計画及び都道府県食育推進計画)を基本として、当該市町村の区域内における食育の…」で始まります。
- 食育基本法第18条は第二章 食育推進基本計画等に置かれています。
- 食育基本法の公布日は平成17年6月17日です。
- 食育基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食育基本法第18条の前の条は食育基本法第17条です。
- 食育基本法第18条の次の条は食育基本法第18条の2です。
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- 正式書式
食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000063 - 本サイト収録
食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000063/18