食育基本法 第18条の2(都道府県及び市町村に対する情報の提供等)
国は、都道府県食育推進計画及び市町村食育推進計画の作成及び実施の推進に資するため、食育の推進に関する取組の状況についての調査並びに情報の収集、整理、分析及び提供、助言その他の必要な援助を行うよう努めるものとする。
この条文の基本情報
都道府県及び市町村に対する情報の提供等とは何ですか?
定義都道府県及び市町村に対する情報の提供等とは、食育基本法第18条の2に定められた規定で、「国は、都道府県食育推進計画及び市町村食育推進計画の作成及び実施の推進に資するため、食育の推進に関する取組の状況についての調査並びに情報の収集、整理、分析及び提供…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食育基本法第18条の2(都道府県及び市町村に対する情報の提供等)は、日本の食育基本法に含まれる条文です。
- 食育基本法第18条の2の条文原文は「国は、都道府県食育推進計画及び市町村食育推進計画の作成及び実施の推進に資するため、食育の推進に関する取組の状況についての調査並びに情報の収集、整理、分析及び提供…」で始まります。
- 食育基本法第18条の2は第二章 食育推進基本計画等に置かれています。
- 食育基本法の公布日は平成17年6月17日です。
- 食育基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食育基本法第18条の2の前の条は食育基本法第18条です。
- 食育基本法第18条の2の次の条は食育基本法第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第18条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000063 - 本サイト収録
食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第18条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000063/18_2