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食育基本法 第19条(家庭における食育の推進)

国及び地方公共団体は、父母その他の保護者及び子どもの食に対する関心及び理解を深め、健全な食習慣の確立に資するよう、親子で参加する料理教室、農林漁業に関する体験の場その他の食についての望ましい習慣等を学びながら食を楽しむ機会の提供、健康美に関する知識の啓発その他の適切な栄養管理に関する知識の普及及び情報の提供、妊産婦に対する栄養指導又は乳幼児をはじめとする子どもを対象とする発達段階に応じた栄養指導その他の家庭における食育の推進を支援するために必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

家庭における食育の推進とは何ですか?

定義家庭における食育の推進とは、食育基本法第19条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、父母その他の保護者及び子どもの食に対する関心及び理解を深め、健全な食習慣の確立に資するよう、親子で参加する料理教室、農林漁業に関する体験の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食育基本法第19条(家庭における食育の推進)は、日本の食育基本法に含まれる条文です。
  2. 食育基本法第19条の条文原文は「国及び地方公共団体は、父母その他の保護者及び子どもの食に対する関心及び理解を深め、健全な食習慣の確立に資するよう、親子で参加する料理教室、農林漁業に関する体験の…」で始まります。
  3. 食育基本法第19条は第三章 基本的施策に置かれています。
  4. 食育基本法の公布日は平成17年6月17日です。
  5. 食育基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 食育基本法第19条の前の条は食育基本法第18条の2です。
  7. 食育基本法第19条の次の条は食育基本法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000063
  • 本サイト収録食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000063/19

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