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食育基本法 第四章 食育推進会議等

第26条〜第33条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 食育基本法第四章 食育推進会議等は、第26条〜第33条の全 8 条で構成されています。
  2. 食育基本法第四章 食育推進会議等が属する食育基本法の法令番号は平成十七年法律第六十三号です。
  3. 食育基本法の公布日は平成17年6月17日です。
  4. 食育基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(食育推進会議の設置及び所掌事務)

第26条

農林水産省に、食育推進会議を置く。

2食育推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

一食育推進基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。

二前号に掲げるもののほか、食育の推進に関する重要事項について審議し、及び食育の推進に関する施策の実施を推進すること。

(組織)

第27条

食育推進会議は、会長及び委員二十五人以内をもって組織する。

(会長)

第28条

会長は、農林水産大臣をもって充てる。

2会長は、会務を総理する。

3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(委員)

第29条

委員は、次に掲げる者をもって充てる。

一農林水産大臣以外の国務大臣のうちから、農林水産大臣の申出により、内閣総理大臣が指定する者

二食育に関して十分な知識と経験を有する者のうちから、農林水産大臣が任命する者

2前項第二号の委員は、非常勤とする。

(委員の任期)

第30条

前条第一項第二号の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2前条第一項第二号の委員は、再任されることができる。

(政令への委任)

第31条

この章に定めるもののほか、食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

(都道府県食育推進会議)

第32条

都道府県は、その都道府県の区域における食育の推進に関して、都道府県食育推進計画の作成及びその実施の推進のため、条例で定めるところにより、都道府県食育推進会議を置くことができる。

2都道府県食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。

(市町村食育推進会議)

第33条

市町村は、その市町村の区域における食育の推進に関して、市町村食育推進計画の作成及びその実施の推進のため、条例で定めるところにより、市町村食育推進会議を置くことができる。

2市町村食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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