食育基本法 第29条(委員)
- 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
- 一農林水産大臣以外の国務大臣のうちから、農林水産大臣の申出により、内閣総理大臣が指定する者
- 二食育に関して十分な知識と経験を有する者のうちから、農林水産大臣が任命する者
- 2.前項第二号の委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
委員とは何ですか?
定義委員とは、食育基本法第29条に定められた規定で、「委員は、次に掲げる者をもって充てる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食育基本法第29条(委員)は、日本の食育基本法に含まれる条文です。
- 食育基本法第29条の条文原文は「委員は、次に掲げる者をもって充てる。」で始まります。
- 食育基本法第29条は第四章 食育推進会議等に置かれています。
- 食育基本法の公布日は平成17年6月17日です。
- 食育基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食育基本法第29条の前の条は食育基本法第28条です。
- 食育基本法第29条の次の条は食育基本法第30条です。
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- 正式書式
食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000063 - 本サイト収録
食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000063/29