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食育基本法 第29条(委員)

  1. 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
  2. 一農林水産大臣以外の国務大臣のうちから、農林水産大臣の申出により、内閣総理大臣が指定する者
  3. 二食育に関して十分な知識と経験を有する者のうちから、農林水産大臣が任命する者
  4. 2.前項第二号の委員は、非常勤とする。

この条文の基本情報

委員とは何ですか?

定義委員とは、食育基本法第29条に定められた規定で、「委員は、次に掲げる者をもって充てる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食育基本法第29条(委員)は、日本の食育基本法に含まれる条文です。
  2. 食育基本法第29条の条文原文は「委員は、次に掲げる者をもって充てる。」で始まります。
  3. 食育基本法第29条は第四章 食育推進会議等に置かれています。
  4. 食育基本法の公布日は平成17年6月17日です。
  5. 食育基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 食育基本法第29条の前の条は食育基本法第28条です。
  7. 食育基本法第29条の次の条は食育基本法第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000063
  • 本サイト収録食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000063/29

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