食育基本法 第32条(都道府県食育推進会議)
- 都道府県は、その都道府県の区域における食育の推進に関して、都道府県食育推進計画の作成及びその実施の推進のため、条例で定めるところにより、都道府県食育推進会議を置くことができる。
- 2.都道府県食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
この条文の基本情報
都道府県食育推進会議とは何ですか?
定義都道府県食育推進会議とは、食育基本法第32条に定められた規定で、「都道府県は、その都道府県の区域における食育の推進に関して、都道府県食育推進計画の作成及びその実施の推進のため、条例で定めるところにより、都道府県食育推進会議を置…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食育基本法第32条(都道府県食育推進会議)は、日本の食育基本法に含まれる条文です。
- 食育基本法第32条の条文原文は「都道府県は、その都道府県の区域における食育の推進に関して、都道府県食育推進計画の作成及びその実施の推進のため、条例で定めるところにより、都道府県食育推進会議を置…」で始まります。
- 食育基本法第32条は第四章 食育推進会議等に置かれています。
- 食育基本法の公布日は平成17年6月17日です。
- 食育基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食育基本法第32条の前の条は食育基本法第31条です。
- 食育基本法第32条の次の条は食育基本法第33条です。
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- 正式書式
食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000063 - 本サイト収録
食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000063/32