食育基本法 第33条(市町村食育推進会議)
- 市町村は、その市町村の区域における食育の推進に関して、市町村食育推進計画の作成及びその実施の推進のため、条例で定めるところにより、市町村食育推進会議を置くことができる。
- 2.市町村食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。
この条文の基本情報
市町村食育推進会議とは何ですか?
定義市町村食育推進会議とは、食育基本法第33条に定められた規定で、「市町村は、その市町村の区域における食育の推進に関して、市町村食育推進計画の作成及びその実施の推進のため、条例で定めるところにより、市町村食育推進会議を置くことが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食育基本法第33条(市町村食育推進会議)は、日本の食育基本法に含まれる条文です。
- 食育基本法第33条の条文原文は「市町村は、その市町村の区域における食育の推進に関して、市町村食育推進計画の作成及びその実施の推進のため、条例で定めるところにより、市町村食育推進会議を置くことが…」で始まります。
- 食育基本法第33条は第四章 食育推進会議等に置かれています。
- 食育基本法の公布日は平成17年6月17日です。
- 食育基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食育基本法第33条の前の条は食育基本法第32条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000063 - 本サイト収録
食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000063/33