食育基本法 第31条(政令への委任)
この章に定めるもののほか、食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、食育基本法第31条に定められた規定で、「この章に定めるもののほか、食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食育基本法第31条(政令への委任)は、日本の食育基本法に含まれる条文です。
- 食育基本法第31条の条文原文は「この章に定めるもののほか、食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 食育基本法第31条は第四章 食育推進会議等に置かれています。
- 食育基本法の公布日は平成17年6月17日です。
- 食育基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食育基本法第31条の前の条は食育基本法第30条です。
- 食育基本法第31条の次の条は食育基本法第32条です。
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- 正式書式
食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000063 - 本サイト収録
食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000063/31