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食育基本法 第26条(食育推進会議の設置及び所掌事務)

  1. 農林水産省に、食育推進会議を置く。
  2. 2.食育推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一食育推進基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。
  4. 二前号に掲げるもののほか、食育の推進に関する重要事項について審議し、及び食育の推進に関する施策の実施を推進すること。

この条文の基本情報

食育推進会議の設置及び所掌事務とは何ですか?

定義食育推進会議の設置及び所掌事務とは、食育基本法第26条に定められた規定で、「農林水産省に、食育推進会議を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食育基本法第26条(食育推進会議の設置及び所掌事務)は、日本の食育基本法に含まれる条文です。
  2. 食育基本法第26条の条文原文は「農林水産省に、食育推進会議を置く。」で始まります。
  3. 食育基本法第26条は第四章 食育推進会議等に置かれています。
  4. 食育基本法の公布日は平成17年6月17日です。
  5. 食育基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 食育基本法第26条の前の条は食育基本法第25条の2です。
  7. 食育基本法第26条の次の条は食育基本法第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000063
  • 本サイト収録食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000063/26

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