食育基本法 第26条(食育推進会議の設置及び所掌事務)
- 農林水産省に、食育推進会議を置く。
- 2.食育推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一食育推進基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。
- 二前号に掲げるもののほか、食育の推進に関する重要事項について審議し、及び食育の推進に関する施策の実施を推進すること。
この条文の基本情報
食育推進会議の設置及び所掌事務とは何ですか?
定義食育推進会議の設置及び所掌事務とは、食育基本法第26条に定められた規定で、「農林水産省に、食育推進会議を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食育基本法第26条(食育推進会議の設置及び所掌事務)は、日本の食育基本法に含まれる条文です。
- 食育基本法第26条の条文原文は「農林水産省に、食育推進会議を置く。」で始まります。
- 食育基本法第26条は第四章 食育推進会議等に置かれています。
- 食育基本法の公布日は平成17年6月17日です。
- 食育基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食育基本法第26条の前の条は食育基本法第25条の2です。
- 食育基本法第26条の次の条は食育基本法第27条です。
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- 正式書式
食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000063 - 本サイト収録
食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000063/26