食育基本法 第23条(生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等)
国及び地方公共団体は、食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第十四条に定める消費者の役割を踏まえ、生産者と消費者との間の交流の促進等により、生産者と消費者との信頼関係を構築し、食品の安全性の確保、食料資源の有効な利用の促進及び国民の食に対する理解と関心の増進を図るとともに、環境と調和のとれた農林漁業の活性化に資するため、農林水産物の生産、食品の製造、流通等における体験活動の促進、農林水産物の生産された地域内の学校給食等における利用その他のその地域内における消費の促進、創意工夫を生かした食品廃棄物の発生の抑制及び再生利用等必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等とは何ですか?
定義生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等とは、食育基本法第23条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第十四条に定める消費者の役割を踏まえ、生産者と消費者との間の交流の促進等により、生産者と消…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食育基本法第23条(生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等)は、日本の食育基本法に含まれる条文です。
- 食育基本法第23条の条文原文は「国及び地方公共団体は、食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第十四条に定める消費者の役割を踏まえ、生産者と消費者との間の交流の促進等により、生産者と消…」で始まります。
- 食育基本法第23条は第三章 基本的施策に置かれています。
- 食育基本法の公布日は平成17年6月17日です。
- 食育基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食育基本法第23条の前の条は食育基本法第22条です。
- 食育基本法第23条の次の条は食育基本法第24条です。
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- 正式書式
食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000063 - 本サイト収録
食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000063/23