食育基本法 第22条(食育推進運動の展開)
- 国及び地方公共団体は、国民、教育関係者等、農林漁業者等、食品関連事業者等その他の事業者若しくはその組織する団体又は消費生活の安定及び向上等のための活動を行う民間の団体が自発的に行う食育の推進に関する活動が、地域の特性を生かしつつ、相互に緊密な連携協力を図り、文化、観光、環境、スポーツその他の各関連分野の事業者又はその組織する団体その他の関係者とも協働しながらあまねく全国において展開されるようにするとともに、関係者相互間の情報及び意見の交換が促進されるよう、食育の推進に関する普及啓発を図るための行事の実施、重点的かつ効果的に食育の推進に関する活動を推進するための期間の指定その他必要な施策を講ずるものとする。
- 2.国及び地方公共団体は、食育の推進に当たっては、食生活の改善のための活動その他の食育の推進に関する活動について、ボランティアをはじめとするこれらの活動に携わる者が果たしている役割の重要性に鑑み、これらの者との連携協力を図りながら、その活動の充実が図られるよう必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
食育推進運動の展開とは何ですか?
定義食育推進運動の展開とは、食育基本法第22条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、国民、教育関係者等、農林漁業者等、食品関連事業者等その他の事業者若しくはその組織する団体又は消費生活の安定及び向上等のための活動を行う民間…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食育基本法第22条(食育推進運動の展開)は、日本の食育基本法に含まれる条文です。
- 食育基本法第22条の条文原文は「国及び地方公共団体は、国民、教育関係者等、農林漁業者等、食品関連事業者等その他の事業者若しくはその組織する団体又は消費生活の安定及び向上等のための活動を行う民間…」で始まります。
- 食育基本法第22条は第三章 基本的施策に置かれています。
- 食育基本法の公布日は平成17年6月17日です。
- 食育基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食育基本法第22条の前の条は食育基本法第21条の2です。
- 食育基本法第22条の次の条は食育基本法第23条です。
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- 正式書式
食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000063 - 本サイト収録
食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000063/22