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食育基本法 第21条の2(健全な食生活を実践する意欲の増進のための取組の推進)

国及び地方公共団体は、広く国民が、年齢等にかかわらず、健全な食生活を実践する意欲を高めることができるよう、国民が自らの栄養、食習慣等に関する食生活の状況を把握し及び改善するための取組への支援その他の食生活の改善のための取組への支援等必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

健全な食生活を実践する意欲の増進のための取組の推進とは何ですか?

定義健全な食生活を実践する意欲の増進のための取組の推進とは、食育基本法第21条の2に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、広く国民が、年齢等にかかわらず、健全な食生活を実践する意欲を高めることができるよう、国民が自らの栄養、食習慣等に関する食生活の状況を把握し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食育基本法第21条の2(健全な食生活を実践する意欲の増進のための取組の推進)は、日本の食育基本法に含まれる条文です。
  2. 食育基本法第21条の2の条文原文は「国及び地方公共団体は、広く国民が、年齢等にかかわらず、健全な食生活を実践する意欲を高めることができるよう、国民が自らの栄養、食習慣等に関する食生活の状況を把握し…」で始まります。
  3. 食育基本法第21条の2は第三章 基本的施策に置かれています。
  4. 食育基本法の公布日は平成17年6月17日です。
  5. 食育基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 食育基本法第21条の2の前の条は食育基本法第21条です。
  7. 食育基本法第21条の2の次の条は食育基本法第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第21条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000063
  • 本サイト収録食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000063/21_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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