食育基本法 第21条(地域における食生活の改善のための取組の推進)
国及び地方公共団体は、地域において、栄養、食習慣、食料の消費等に関する食生活の改善を推進し、生活習慣病を予防して健康を増進するため、健全な食生活に関する指針の策定及び普及啓発、地域における食育の推進に関する専門的知識を有する者の養成及び資質の向上並びにその活用、保健所、市町村保健センター、医療機関等における食育に関する普及及び啓発活動の推進、医学教育等における食育に関する指導の充実、食品関連事業者等が行う食育の推進のための活動への支援等必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
地域における食生活の改善のための取組の推進とは何ですか?
定義地域における食生活の改善のための取組の推進とは、食育基本法第21条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、地域において、栄養、食習慣、食料の消費等に関する食生活の改善を推進し、生活習慣病を予防して健康を増進するため、健全な食生活に関する指針の策…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食育基本法第21条(地域における食生活の改善のための取組の推進)は、日本の食育基本法に含まれる条文です。
- 食育基本法第21条の条文原文は「国及び地方公共団体は、地域において、栄養、食習慣、食料の消費等に関する食生活の改善を推進し、生活習慣病を予防して健康を増進するため、健全な食生活に関する指針の策…」で始まります。
- 食育基本法第21条は第三章 基本的施策に置かれています。
- 食育基本法の公布日は平成17年6月17日です。
- 食育基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食育基本法第21条の前の条は食育基本法第20条の2です。
- 食育基本法第21条の次の条は食育基本法第21条の2です。
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- 正式書式
食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000063 - 本サイト収録
食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000063/21