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食育基本法 第20条の2(成年に達した者の健全な食生活の実現に資する取組の推進)

国及び地方公共団体は、成年に達した者の健全な食生活の実現に資するよう、大学等の学生に対する食生活の改善のための啓発活動その他の活動に対する支援、事業者がその雇用する者の健康に配慮して行う食育の推進に関する活動に対する支援、食育の推進に関する活動を行う事業者等の連携及び協働を促進するための体制の整備等必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

成年に達した者の健全な食生活の実現に資する取組の推進とは何ですか?

定義成年に達した者の健全な食生活の実現に資する取組の推進とは、食育基本法第20条の2に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、成年に達した者の健全な食生活の実現に資するよう、大学等の学生に対する食生活の改善のための啓発活動その他の活動に対する支援、事業者がその雇用…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食育基本法第20条の2(成年に達した者の健全な食生活の実現に資する取組の推進)は、日本の食育基本法に含まれる条文です。
  2. 食育基本法第20条の2の条文原文は「国及び地方公共団体は、成年に達した者の健全な食生活の実現に資するよう、大学等の学生に対する食生活の改善のための啓発活動その他の活動に対する支援、事業者がその雇用…」で始まります。
  3. 食育基本法第20条の2は第三章 基本的施策に置かれています。
  4. 食育基本法の公布日は平成17年6月17日です。
  5. 食育基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 食育基本法第20条の2の前の条は食育基本法第20条です。
  7. 食育基本法第20条の2の次の条は食育基本法第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第20条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000063
  • 本サイト収録食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000063/20_2

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