会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第11条(連結計算書類に関する規定の適用除外)
会社法整備法の施行の際現に商法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第四十四号)附則第九条第三項の規定の適用がある同項の大会社における有価証券報告書提出会社(同条第一項に規定する有価証券報告書提出会社をいう。)に該当することとなった日及び施行日を含む事業年度に係る連結計算書類(会社法第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。)については、会社法第四百四十四条第三項の規定にかかわらず、作成することを要しない。
この条文の基本情報
連結計算書類に関する規定の適用除外とは何ですか?
定義連結計算書類に関する規定の適用除外とは、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第11条に定められた規定で、「会社法整備法の施行の際現に商法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第四十四号)附則第九条第三項の規定の適用がある同項の大会社における有価証券報告書提出会社(同…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第11条(連結計算書類に関する規定の適用除外)は、日本の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令に含まれる条文です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第11条の条文原文は「会社法整備法の施行の際現に商法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第四十四号)附則第九条第三項の規定の適用がある同項の大会社における有価証券報告書提出会社(同…」で始まります。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第11条は第二章 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の廃止に伴う経過措置に置かれています。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の公布日は平成17年12月14日です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第11条の前の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第10条です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第11条の次の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第12条です。
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- 正式書式
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十七年政令第三百六十七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000367 - 本サイト収録
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十七年政令第三百六十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000367/11