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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第二章 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の廃止に伴う経過措置

第8条〜第11条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第二章 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の廃止に伴う経過措置は、第8条〜第11条の全 4 条で構成されています。
  2. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第二章 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の廃止に伴う経過措置が属する会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の法令番号は平成十七年政令第三百六十七号です。
  3. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の公布日は平成17年12月14日です。
  4. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(大会社特例規定等の適用がある旧株式会社に関する経過措置)

第8条

旧株式会社(会社法整備法第四十七条に規定する旧株式会社をいう。以下同じ。)が会社法整備法の施行の際現に会社法整備法第一条第八号の規定による廃止前の株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。以下「旧商法特例法」という。)第二十条第一項又は第二項の規定の適用があるものである場合における新株式会社(会社法整備法第四十八条に規定する新株式会社をいう。以下この章において同じ。)の定款には、監査役会及び会計監査人を置く旨の定めがあるものとみなす。

2旧株式会社が会社法整備法の施行の際現に旧商法特例法第二十一条の三十七第一項又は第二項の規定の適用があるものである場合における新株式会社の定款には、取締役会、委員会及び会計監査人を置く旨、会社法第四百五十九条第一項第二号から第四号までに掲げる事項を取締役会が定めることができる旨並びに当該事項を株主総会の決議によっては定めない旨の定めがあるものとみなす。

3前二項の規定によりあるものとみなされた定款の定めは、施行日以後最初に終結する定時株主総会の終結の時に、その効力を失う。

(重要財産委員会の決議に関する経過措置)

第9条

旧株式会社の重要財産委員会が旧商法特例法の規定に基づいて施行日前にした決議は、当該決議があった日に、新株式会社の会社法第三百七十三条第二項の取締役会が同条第一項の規定に基づいてした決議とみなす。

(監査役の員数等に関する経過措置)

第10条

会社法整備法の施行の際現に商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第百四十九号)附則第十条の規定の適用がある同条の株式会社に係る監査役の員数等については、施行日以後最初に終結する定時株主総会の終結の時までは、なお同条の例による。

(連結計算書類に関する規定の適用除外)

第11条

会社法整備法の施行の際現に商法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第四十四号)附則第九条第三項の規定の適用がある同項の大会社における有価証券報告書提出会社(同条第一項に規定する有価証券報告書提出会社をいう。)に該当することとなった日及び施行日を含む事業年度に係る連結計算書類(会社法第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。)については、会社法第四百四十四条第三項の規定にかかわらず、作成することを要しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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