受講中の講座ブックマーク無料で登録

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第8条(大会社特例規定等の適用がある旧株式会社に関する経過措置)

  1. 旧株式会社(会社法整備法第四十七条に規定する旧株式会社をいう。以下同じ。)が会社法整備法の施行の際現に会社法整備法第一条第八号の規定による廃止前の株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。以下「旧商法特例法」という。)第二十条第一項又は第二項の規定の適用があるものである場合における新株式会社(会社法整備法第四十八条に規定する新株式会社をいう。以下この章において同じ。)の定款には、監査役会及び会計監査人を置く旨の定めがあるものとみなす。
  2. 2.旧株式会社が会社法整備法の施行の際現に旧商法特例法第二十一条の三十七第一項又は第二項の規定の適用があるものである場合における新株式会社の定款には、取締役会、委員会及び会計監査人を置く旨、会社法第四百五十九条第一項第二号から第四号までに掲げる事項を取締役会が定めることができる旨並びに当該事項を株主総会の決議によっては定めない旨の定めがあるものとみなす。
  3. 3.前二項の規定によりあるものとみなされた定款の定めは、施行日以後最初に終結する定時株主総会の終結の時に、その効力を失う。

この条文の基本情報

大会社特例規定等の適用がある旧株式会社に関する経過措置とは何ですか?

定義大会社特例規定等の適用がある旧株式会社に関する経過措置とは、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第8条に定められた規定で、「旧株式会社(会社法整備法第四十七条に規定する旧株式会社をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第8条(大会社特例規定等の適用がある旧株式会社に関する経過措置)は、日本の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令に含まれる条文です。
  2. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第8条の条文原文は「旧株式会社(会社法整備法第四十七条に規定する旧株式会社をいう。」で始まります。
  3. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第8条は第二章 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の廃止に伴う経過措置に置かれています。
  4. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の公布日は平成17年12月14日です。
  5. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第8条の前の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第7条です。
  7. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第8条の次の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十七年政令第三百六十七号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000367
  • 本サイト収録会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十七年政令第三百六十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000367/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›