会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第7条(責任追及等の訴えに関する経過措置)
施行日前に社員が旧有限会社法第三十四条第一項又は第七十五条第二項において準用する旧有限会社法第三十一条第一項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
この条文の基本情報
責任追及等の訴えに関する経過措置とは何ですか?
定義責任追及等の訴えに関する経過措置とは、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第7条に定められた規定で、「施行日前に社員が旧有限会社法第三十四条第一項又は第七十五条第二項において準用する旧有限会社法第三十一条第一項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第7条(責任追及等の訴えに関する経過措置)は、日本の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令に含まれる条文です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第7条の条文原文は「施行日前に社員が旧有限会社法第三十四条第一項又は第七十五条第二項において準用する旧有限会社法第三十一条第一項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては…」で始まります。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第7条は第一章 有限会社法の廃止に伴う経過措置に置かれています。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の公布日は平成17年12月14日です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第7条の前の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第6条です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第7条の次の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第8条です。
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- 正式書式
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十七年政令第三百六十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000367 - 本サイト収録
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十七年政令第三百六十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000367/7