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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第三章 商法の一部改正に伴う経過措置

第12条〜第16条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第三章 商法の一部改正に伴う経過措置は、第12条〜第16条の全 5 条で構成されています。
  2. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第三章 商法の一部改正に伴う経過措置が属する会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の法令番号は平成十七年政令第三百六十七号です。
  3. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の公布日は平成17年12月14日です。
  4. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(株式の消却に関する経過措置)

第12条

旧商法第二百十三条第一項の定款の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、新株式会社(会社法整備法第六十六条第二項に規定する新株式会社をいう。以下同じ。)の定款における当該各号に定める事項の定めとみなす。ただし、会社法整備法第八十三条第一項本文の規定によりなお従前の例によるとされる場合は、この限りでない。

一株主が旧株式会社に対して利益をもってする株式の消却を請求することができる旨の定款の規定1会社法第百七条第二項第二号イ、ホ及びヘに掲げる事項2

二旧株式会社が一定の事由が生じたことを条件として利益をもってする株式の消却をすることができる旨の定款の規定1会社法第百七条第二項第三号イからハまで及びトに掲げる事項2

(新株予約権に関する経過措置)

第13条

旧商法第二百八十条ノ二十第二項第七号に掲げる事項についての定めがある新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下この条において同じ。)であって、会社法整備法の施行の際現に発行されているものは、会社法第二百七十三条第一項に規定する取得条項付新株予約権であって、同号の事由が生じた場合に新株式会社が当該取得条項付新株予約権を取得するのと引換えに当該取得条項付新株予約権の新株予約権者に対して同号の金銭を交付するものとみなす。

2会社法整備法第六十六条第一項前段の規定により存続する株式会社は、前項の規定によりみなされた取得条項付新株予約権がある場合には、施行日から六箇月以内に、その本店の所在地において、会社法第九百十一条第三項第十二号ニ(同法第二百三十六条第一項第七号に掲げる事項に係る部分に限る。)に掲げる事項の変更の登記をしなければならない。

3会社法整備法第四十二条第九項及び第十項並びに第百十三条第六項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第六項中「前項」とあるのは、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十七年政令第三百六十七号)第十三条第二項」と読み替えるものとする。

4会社法整備法の施行の際現に新株予約権を発行している旧株式会社が株式についての名義書換代理人を置いている場合(当該新株予約権についての名義書換代理人が置かれていない場合に限る。)には、会社法第二百五十一条の規定により読み替えて適用する同法第百二十三条に規定する株主名簿管理人は、同条の規定にかかわらず、新株式会社が当該新株予約権についての新株予約権原簿に関する事務を委託するまでの間は、当該事務を行うことを要しない。この場合において、当該新株予約権についての新株予約権原簿に関する同法第二百五十二条第一項の規定の適用については、同項中「本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)」とあるのは、「本店」とする。

5施行日前に旧商法第二百八十条ノ三十六第二項(旧商法第三百四十一条ノ十二第一項において準用する場合を含む。)又は第四項の規定による公告又は通知がされた場合における新株予約権の消却については、なお従前の例による。ただし、新株予約権の消却に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。

(取締役会の権限等に関する規定の適用除外)

第14条

新株式会社については、会社法第三百六十二条第五項の規定は、施行日以後最初に開催される取締役会の終結の時までは、適用しない。

(会計監査人の報酬等の決定に関する規定の適用除外)

第15条

会社法第三百九十九条の規定は、施行日を含む事業年度以前の事業年度に係る同法第三百九十六条第一項に規定する書類の監査に関する会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等については、適用しない。

(責任追及等の訴えに関する経過措置)

第16条

施行日前に株主が次に掲げる規定において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。

一旧商法第二百八十条ノ三十九第四項において準用する旧商法第二百八十条ノ十一第二項

二旧商法第三百四十一条ノ十五第四項において準用する旧商法第二百八十条ノ十一第二項

三旧商法第四百三十条第二項

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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