会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第16条(責任追及等の訴えに関する経過措置)
- 施行日前に株主が次に掲げる規定において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
- 一旧商法第二百八十条ノ三十九第四項において準用する旧商法第二百八十条ノ十一第二項
- 二旧商法第三百四十一条ノ十五第四項において準用する旧商法第二百八十条ノ十一第二項
- 三旧商法第四百三十条第二項
この条文の基本情報
責任追及等の訴えに関する経過措置とは何ですか?
定義責任追及等の訴えに関する経過措置とは、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第16条に定められた規定で、「施行日前に株主が次に掲げる規定において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第16条(責任追及等の訴えに関する経過措置)は、日本の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令に含まれる条文です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第16条の条文原文は「施行日前に株主が次に掲げる規定において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。」で始まります。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第16条は第三章 商法の一部改正に伴う経過措置に置かれています。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の公布日は平成17年12月14日です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第16条の前の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第15条です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第16条の次の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第17条です。
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- 正式書式
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十七年政令第三百六十七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000367 - 本サイト収録
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十七年政令第三百六十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000367/16