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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第17条(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)

会社法整備法第百八十条の規定による改正後の証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第六号の規定の適用については、旧商法の規定により発行された新株引受権証書は、会社法の規定により発行された新株予約権証券とみなす。

この条文の基本情報

証券取引法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義証券取引法の一部改正に伴う経過措置とは、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第17条に定められた規定で、「会社法整備法第百八十条の規定による改正後の証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第六号の規定の適用については、旧商法の規定により発行された新株引受…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第17条(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令に含まれる条文です。
  2. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第17条の条文原文は「会社法整備法第百八十条の規定による改正後の証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第六号の規定の適用については、旧商法の規定により発行された新株引受…」で始まります。
  3. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第17条は第四章 証券取引法等の一部改正に伴う経過措置に置かれています。
  4. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の公布日は平成17年12月14日です。
  5. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第17条の前の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第16条です。
  7. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第17条の次の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十七年政令第三百六十七号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000367
  • 本サイト収録会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十七年政令第三百六十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000367/17

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