会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第15条(会計監査人の報酬等の決定に関する規定の適用除外)
会社法第三百九十九条の規定は、施行日を含む事業年度以前の事業年度に係る同法第三百九十六条第一項に規定する書類の監査に関する会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等については、適用しない。
この条文の基本情報
会計監査人の報酬等の決定に関する規定の適用除外とは何ですか?
定義会計監査人の報酬等の決定に関する規定の適用除外とは、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第15条に定められた規定で、「会社法第三百九十九条の規定は、施行日を含む事業年度以前の事業年度に係る同法第三百九十六条第一項に規定する書類の監査に関する会計監査人又は一時会計監査人の職務を行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第15条(会計監査人の報酬等の決定に関する規定の適用除外)は、日本の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令に含まれる条文です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第15条の条文原文は「会社法第三百九十九条の規定は、施行日を含む事業年度以前の事業年度に係る同法第三百九十六条第一項に規定する書類の監査に関する会計監査人又は一時会計監査人の職務を行…」で始まります。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第15条は第三章 商法の一部改正に伴う経過措置に置かれています。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の公布日は平成17年12月14日です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第15条の前の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第14条です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第15条の次の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第16条です。
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- 正式書式
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十七年政令第三百六十七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000367 - 本サイト収録
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十七年政令第三百六十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000367/15