会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第12条(株式の消却に関する経過措置)
- 旧商法第二百十三条第一項の定款の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、新株式会社(会社法整備法第六十六条第二項に規定する新株式会社をいう。以下同じ。)の定款における当該各号に定める事項の定めとみなす。ただし、会社法整備法第八十三条第一項本文の規定によりなお従前の例によるとされる場合は、この限りでない。
- 一株主が旧株式会社に対して利益をもってする株式の消却を請求することができる旨の定款の規定1会社法第百七条第二項第二号イ、ホ及びヘに掲げる事項2
- 二旧株式会社が一定の事由が生じたことを条件として利益をもってする株式の消却をすることができる旨の定款の規定1会社法第百七条第二項第三号イからハまで及びトに掲げる事項2
この条文の基本情報
株式の消却に関する経過措置とは何ですか?
定義株式の消却に関する経過措置とは、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第12条に定められた規定で、「旧商法第二百十三条第一項の定款の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、新株式会社(会社法整備法第六十六条第二項に規定する新株式会社をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第12条(株式の消却に関する経過措置)は、日本の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令に含まれる条文です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第12条の条文原文は「旧商法第二百十三条第一項の定款の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、新株式会社(会社法整備法第六十六条第二項に規定する新株式会社をいう。」で始まります。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第12条は第三章 商法の一部改正に伴う経過措置に置かれています。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の公布日は平成17年12月14日です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第12条の前の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第11条です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第12条の次の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第13条です。
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- 正式書式
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十七年政令第三百六十七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000367 - 本サイト収録
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十七年政令第三百六十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000367/12