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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第9条(重要財産委員会の決議に関する経過措置)

旧株式会社の重要財産委員会が旧商法特例法の規定に基づいて施行日前にした決議は、当該決議があった日に、新株式会社の会社法第三百七十三条第二項の取締役会が同条第一項の規定に基づいてした決議とみなす。

この条文の基本情報

重要財産委員会の決議に関する経過措置とは何ですか?

定義重要財産委員会の決議に関する経過措置とは、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第9条に定められた規定で、「旧株式会社の重要財産委員会が旧商法特例法の規定に基づいて施行日前にした決議は、当該決議があった日に、新株式会社の会社法第三百七十三条第二項の取締役会が同条第一項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第9条(重要財産委員会の決議に関する経過措置)は、日本の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令に含まれる条文です。
  2. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第9条の条文原文は「旧株式会社の重要財産委員会が旧商法特例法の規定に基づいて施行日前にした決議は、当該決議があった日に、新株式会社の会社法第三百七十三条第二項の取締役会が同条第一項…」で始まります。
  3. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第9条は第二章 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の廃止に伴う経過措置に置かれています。
  4. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の公布日は平成17年12月14日です。
  5. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第9条の前の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第8条です。
  7. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第9条の次の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十七年政令第三百六十七号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000367
  • 本サイト収録会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十七年政令第三百六十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000367/9

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