会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第2条(株主名簿に関する規定の適用除外)
旧有限会社法第二十条第一項に規定する事項を社員名簿に記載し、又は記録した出資口数に係る持分であって、会社法整備法第二条第二項の規定により株式とみなされたものについては、株主名簿に当該株式の取得に係る株主名簿記載事項(会社法第百二十一条に規定する株主名簿記載事項をいう。)を記載し、又は記録するまでの間は、会社法第百二十一条第三号の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
株主名簿に関する規定の適用除外とは何ですか?
定義株主名簿に関する規定の適用除外とは、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条に定められた規定で、「旧有限会社法第二十条第一項に規定する事項を社員名簿に記載し、又は記録した出資口数に係る持分であって、会社法整備法第二条第二項の規定により株式とみなされたものにつ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条(株主名簿に関する規定の適用除外)は、日本の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令に含まれる条文です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条の条文原文は「旧有限会社法第二十条第一項に規定する事項を社員名簿に記載し、又は記録した出資口数に係る持分であって、会社法整備法第二条第二項の規定により株式とみなされたものにつ…」で始まります。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条は第一章 有限会社法の廃止に伴う経過措置に置かれています。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の公布日は平成17年12月14日です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条の前の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第1条です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条の次の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第3条です。
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- 正式書式
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十七年政令第三百六十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000367 - 本サイト収録
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十七年政令第三百六十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000367/2