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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第3条(自己の持分の処分の効力)

旧有限会社の自己の持分の処分について会社法整備法の施行の日(以下「施行日」という。)前に行った社員総会の決議その他の手続は、施行日前に当該処分の効力が生じない場合には、その効力を失う。

この条文の基本情報

自己の持分の処分の効力とは何ですか?

定義自己の持分の処分の効力とは、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第3条に定められた規定で、「旧有限会社の自己の持分の処分について会社法整備法の施行の日(以下「施行日」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第3条(自己の持分の処分の効力)は、日本の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令に含まれる条文です。
  2. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第3条の条文原文は「旧有限会社の自己の持分の処分について会社法整備法の施行の日(以下「施行日」という。」で始まります。
  3. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第3条は第一章 有限会社法の廃止に伴う経過措置に置かれています。
  4. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の公布日は平成17年12月14日です。
  5. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第3条の前の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条です。
  7. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第3条の次の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十七年政令第三百六十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000367
  • 本サイト収録会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十七年政令第三百六十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000367/3

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