会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第4条(株主総会に関する特則)
- 特例有限会社の株主総会の招集については、会社法第二百九十六条第三項中「次条第四項」とあるのは「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第十四条第二項」と、同法第二百九十八条第一項中「前条第四項」とあるのは「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十四条第二項」とする。
- 2.会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十一条、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、会社法整備法第十四条第二項の許可について準用する。
この条文の基本情報
株主総会に関する特則とは何ですか?
定義株主総会に関する特則とは、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第4条に定められた規定で、「特例有限会社の株主総会の招集については、会社法第二百九十六条第三項中「次条第四項」とあるのは「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第4条(株主総会に関する特則)は、日本の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令に含まれる条文です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第4条の条文原文は「特例有限会社の株主総会の招集については、会社法第二百九十六条第三項中「次条第四項」とあるのは「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八…」で始まります。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第4条は第一章 有限会社法の廃止に伴う経過措置に置かれています。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の公布日は平成17年12月14日です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第4条の前の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第3条です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第4条の次の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第5条です。
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- 正式書式
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十七年政令第三百六十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000367 - 本サイト収録
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十七年政令第三百六十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000367/4