会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第5条(累積投票に関する経過措置)
旧有限会社の定款に旧有限会社法第二十五条ノ二第一項に規定する定めがない場合における会社法整備法第二条第一項の規定により存続する株式会社の定款には、株主が会社法第三百四十二条第一項の規定による請求をすることができない旨の定めがあるものとみなす。
この条文の基本情報
累積投票に関する経過措置とは何ですか?
定義累積投票に関する経過措置とは、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第5条に定められた規定で、「旧有限会社の定款に旧有限会社法第二十五条ノ二第一項に規定する定めがない場合における会社法整備法第二条第一項の規定により存続する株式会社の定款には、株主が会社法第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第5条(累積投票に関する経過措置)は、日本の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令に含まれる条文です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第5条の条文原文は「旧有限会社の定款に旧有限会社法第二十五条ノ二第一項に規定する定めがない場合における会社法整備法第二条第一項の規定により存続する株式会社の定款には、株主が会社法第…」で始まります。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第5条は第一章 有限会社法の廃止に伴う経過措置に置かれています。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の公布日は平成17年12月14日です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第5条の前の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第4条です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第5条の次の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第6条です。
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- 正式書式
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十七年政令第三百六十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000367 - 本サイト収録
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十七年政令第三百六十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000367/5