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不動産登記規則 第136条(建物の分割及び区分合併の登記における表題部の記録方法)

  1. 登記官は、甲建物の登記記録から甲建物の附属建物(区分建物に限る。)を分割して、これを乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が甲建物の附属建物と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記をするときは、乙建物の登記記録の表題部に、区分合併後の建物の表題部の登記事項、家屋番号何番の一部を合併した旨及び従前の建物の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。この場合には、第百三十三条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
  2. 2.前条第二項の規定は、前項の場合において、甲建物の登記記録の表題部の記録方法について準用する。
  3. 3.第百三十三条第三項及び第四項の規定は、第一項の場合(甲建物の附属建物を分割して乙建物の附属建物に合併しようとする場合を除く。)において、区分合併後の乙建物が区分建物でない建物となるときについて準用する。

この条文の基本情報

建物の分割及び区分合併の登記における表題部の記録方法とは何ですか?

定義建物の分割及び区分合併の登記における表題部の記録方法とは、不動産登記規則第136条に定められた規定で、「登記官は、甲建物の登記記録から甲建物の附属建物(区分建物に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産登記規則第136条(建物の分割及び区分合併の登記における表題部の記録方法)は、日本の不動産登記規則に含まれる条文です。
  2. 不動産登記規則第136条の条文原文は「登記官は、甲建物の登記記録から甲建物の附属建物(区分建物に限る。」で始まります。
  3. 不動産登記規則第136条は第三款 建物の表示に関する登記に置かれています。
  4. 不動産登記規則の公布日は平成17年2月18日です。
  5. 不動産登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 不動産登記規則第136条の前の条は不動産登記規則第135条です。
  7. 不動産登記規則第136条の次の条は不動産登記規則第137条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第136条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018
  • 本サイト収録不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010018/136

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