不動産登記規則 第142条(共用部分である旨の登記がある建物の分割等)
登記官は、共用部分である旨の登記若しくは団地共用部分である旨の登記がある甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をし、又は当該甲建物を区分して甲建物と乙建物とする建物の区分の登記をする場合において、甲建物の登記記録に法第五十八条第一項各号に掲げる登記事項があるときは、乙建物の登記記録に当該登記事項を転写しなければならない。
この条文の基本情報
共用部分である旨の登記がある建物の分割等とは何ですか?
定義共用部分である旨の登記がある建物の分割等とは、不動産登記規則第142条に定められた規定で、「登記官は、共用部分である旨の登記若しくは団地共用部分である旨の登記がある甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をし、又は当該甲建物を区分し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記規則第142条(共用部分である旨の登記がある建物の分割等)は、日本の不動産登記規則に含まれる条文です。
- 不動産登記規則第142条の条文原文は「登記官は、共用部分である旨の登記若しくは団地共用部分である旨の登記がある甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をし、又は当該甲建物を区分し…」で始まります。
- 不動産登記規則第142条は第三款 建物の表示に関する登記に置かれています。
- 不動産登記規則の公布日は平成17年2月18日です。
- 不動産登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記規則第142条の前の条は不動産登記規則第141条です。
- 不動産登記規則第142条の次の条は不動産登記規則第143条です。
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- 正式書式
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第142条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018 - 本サイト収録
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第142条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010018/142