不動産登記規則 第147条(順位番号等)
- 登記官は、権利に関する登記をするときは、権利部の相当区に登記事項を記録した順序を示す番号を記録しなければならない。
- 2.登記官は、同順位である二以上の権利に関する登記をするときは、順位番号に当該登記を識別するための符号を付さなければならない。
- 3.令第二条第八号の順位事項は、順位番号及び前項の符号とする。
この条文の基本情報
順位番号等とは何ですか?
定義順位番号等とは、不動産登記規則第147条に定められた規定で、「登記官は、権利に関する登記をするときは、権利部の相当区に登記事項を記録した順序を示す番号を記録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記規則第147条(順位番号等)は、日本の不動産登記規則に含まれる条文です。
- 不動産登記規則第147条の条文原文は「登記官は、権利に関する登記をするときは、権利部の相当区に登記事項を記録した順序を示す番号を記録しなければならない。」で始まります。
- 不動産登記規則第147条は第一款 通則に置かれています。
- 不動産登記規則の公布日は平成17年2月18日です。
- 不動産登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記規則第147条の前の条は不動産登記規則第146条です。
- 不動産登記規則第147条の次の条は不動産登記規則第148条です。
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- 正式書式
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第147条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018 - 本サイト収録
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第147条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010018/147