不動産登記規則 第151条(登記の更正)
登記官は、法第六十七条第二項の規定により登記の更正をするときは、同項の許可をした者の職名、許可の年月日及び登記の年月日を記録しなければならない。
この条文の基本情報
登記の更正とは何ですか?
定義登記の更正とは、不動産登記規則第151条に定められた規定で、「登記官は、法第六十七条第二項の規定により登記の更正をするときは、同項の許可をした者の職名、許可の年月日及び登記の年月日を記録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記規則第151条(登記の更正)は、日本の不動産登記規則に含まれる条文です。
- 不動産登記規則第151条の条文原文は「登記官は、法第六十七条第二項の規定により登記の更正をするときは、同項の許可をした者の職名、許可の年月日及び登記の年月日を記録しなければならない。」で始まります。
- 不動産登記規則第151条は第一款 通則に置かれています。
- 不動産登記規則の公布日は平成17年2月18日です。
- 不動産登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記規則第151条の前の条は不動産登記規則第150条です。
- 不動産登記規則第151条の次の条は不動産登記規則第152条です。
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- 正式書式
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第151条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018 - 本サイト収録
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第151条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010018/151