不動産登記規則 第166条(共同担保目録の作成)
- 登記官は、二以上の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存又は設定の登記の申請があった場合において、当該申請に基づく登記をするとき(第百六十八条第二項に規定する場合を除く。)は、次条に定めるところにより共同担保目録を作成し、当該担保権の登記の末尾に共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
- 2.登記官は、前項の申請が書面申請である場合には、当該申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く。)に共同担保目録の記号及び目録番号を記載しなければならない。
この条文の基本情報
共同担保目録の作成とは何ですか?
定義共同担保目録の作成とは、不動産登記規則第166条に定められた規定で、「登記官は、二以上の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存又は設定の登記の申請があった場合において、当該申請に基づく登記をするとき(第百六十八条第二項に規定す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記規則第166条(共同担保目録の作成)は、日本の不動産登記規則に含まれる条文です。
- 不動産登記規則第166条の条文原文は「登記官は、二以上の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存又は設定の登記の申請があった場合において、当該申請に基づく登記をするとき(第百六十八条第二項に規定す…」で始まります。
- 不動産登記規則第166条は第四款 担保権等に関する登記に置かれています。
- 不動産登記規則の公布日は平成17年2月18日です。
- 不動産登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記規則第166条の前の条は不動産登記規則第165条です。
- 不動産登記規則第166条の次の条は不動産登記規則第167条です。
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- 正式書式
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第166条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018 - 本サイト収録
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第166条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010018/166