不動産登記規則 第178条(法第百五条第一号の仮登記の要件)
法第百五条第一号に規定する法務省令で定める情報は、登記識別情報又は第三者の許可、同意若しくは承諾を証する情報とする。
この条文の基本情報
法第百五条第一号の仮登記の要件とは何ですか?
定義法第百五条第一号の仮登記の要件とは、不動産登記規則第178条に定められた規定で、「法第百五条第一号に規定する法務省令で定める情報は、登記識別情報又は第三者の許可、同意若しくは承諾を証する情報とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記規則第178条(法第百五条第一号の仮登記の要件)は、日本の不動産登記規則に含まれる条文です。
- 不動産登記規則第178条の条文原文は「法第百五条第一号に規定する法務省令で定める情報は、登記識別情報又は第三者の許可、同意若しくは承諾を証する情報とする。」で始まります。
- 不動産登記規則第178条は第六款 仮登記に置かれています。
- 不動産登記規則の公布日は平成17年2月18日です。
- 不動産登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記規則第178条の前の条は不動産登記規則第177条です。
- 不動産登記規則第178条の次の条は不動産登記規則第179条です。
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- 正式書式
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第178条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018 - 本サイト収録
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第178条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010018/178