不動産登記規則 第201条(土地所在図等の写し等の作成及び交付)
- 登記官は、土地所在図等の写しを作成するときは、土地所在図等の全部又は一部の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
- 2.登記官は、土地所在図等が電磁的記録に記録されている場合において、当該記録された土地所在図等の内容を証明した書面を作成するときは、電磁的記録に記録されている土地所在図等を書面に出力し、これに土地所在図等に記録されている内容を証明した書面である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
- 3.第百九十七条第六項の規定は、土地所在図等の写し及び前項の書面の交付について準用する。
- 4.第百九十四条第二項及び第三項並びに第百九十七条の二の規定は、第二項の書面の交付の請求について準用する。
この条文の基本情報
土地所在図等の写し等の作成及び交付とは何ですか?
定義土地所在図等の写し等の作成及び交付とは、不動産登記規則第201条に定められた規定で、「登記官は、土地所在図等の写しを作成するときは、土地所在図等の全部又は一部の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記規則第201条(土地所在図等の写し等の作成及び交付)は、日本の不動産登記規則に含まれる条文です。
- 不動産登記規則第201条の条文原文は「登記官は、土地所在図等の写しを作成するときは、土地所在図等の全部又は一部の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければ…」で始まります。
- 不動産登記規則第201条は第二節 登記事項の証明等の方法に置かれています。
- 不動産登記規則の公布日は平成17年2月18日です。
- 不動産登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記規則第201条の前の条は不動産登記規則第200条です。
- 不動産登記規則第201条の次の条は不動産登記規則第202条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第201条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018 - 本サイト収録
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第201条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010018/201