不動産登記規則 第239条(筆界特定書等の写しの交付の請求方法等)
- 前条第一項の交付の請求又は同項若しくは同条第二項の閲覧の請求は、請求情報を記載した書面を登記所に提出する方法によりしなければならない。
- 2.送付の方法による筆界特定書等の写しの交付の請求は、前項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。この場合には、送付先の住所をも請求情報の内容とする。
- 3.法第百四十九条第三項において準用する法第百十九条第四項ただし書の法務省令で定める方法は、前項に規定する方法とする。
この条文の基本情報
筆界特定書等の写しの交付の請求方法等とは何ですか?
定義筆界特定書等の写しの交付の請求方法等とは、不動産登記規則第239条に定められた規定で、「前条第一項の交付の請求又は同項若しくは同条第二項の閲覧の請求は、請求情報を記載した書面を登記所に提出する方法によりしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記規則第239条(筆界特定書等の写しの交付の請求方法等)は、日本の不動産登記規則に含まれる条文です。
- 不動産登記規則第239条の条文原文は「前条第一項の交付の請求又は同項若しくは同条第二項の閲覧の請求は、請求情報を記載した書面を登記所に提出する方法によりしなければならない。」で始まります。
- 不動産登記規則第239条は第五節 筆界特定書等の写しの交付等に置かれています。
- 不動産登記規則の公布日は平成17年2月18日です。
- 不動産登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記規則第239条の前の条は不動産登記規則第238条です。
- 不動産登記規則第239条の次の条は不動産登記規則第240条です。
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- 正式書式
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第239条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018 - 本サイト収録
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第239条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010018/239