不動産登記規則 第243条(代理人等)
- 関係人が法人である場合において、当該関係人が筆界特定の手続において意見の提出その他の行為をするときは、次に掲げる情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。
- 一会社法人等番号を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号
- 二前号に規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報
- 2.前項の規定は、関係人が同項第一号に規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書を提供して同項の行為をする場合には、適用しない。
- 一次号に規定する場合以外の場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書
- 二支配人等によって前項の行為をする場合にあっては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書
- 3.筆界特定の申請がされた後、申請人又は関係人が代理人を選任したときは、当該申請人又は関係人は、当該代理人の権限を証する情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。ただし、当該申請人又は関係人が会社法人等番号を有する法人であって、当該代理人が支配人等である場合は、この限りでない。
- 4.前項本文に規定する代理人が法人である場合において、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。
この条文の基本情報
代理人等とは何ですか?
定義代理人等とは、不動産登記規則第243条に定められた規定で、「関係人が法人である場合において、当該関係人が筆界特定の手続において意見の提出その他の行為をするときは、次に掲げる情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記規則第243条(代理人等)は、日本の不動産登記規則に含まれる条文です。
- 不動産登記規則第243条の条文原文は「関係人が法人である場合において、当該関係人が筆界特定の手続において意見の提出その他の行為をするときは、次に掲げる情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならな…」で始まります。
- 不動産登記規則第243条は第六節 雑則に置かれています。
- 不動産登記規則の公布日は平成17年2月18日です。
- 不動産登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記規則第243条の前の条は不動産登記規則第242条です。
- 不動産登記規則第243条の次の条は不動産登記規則第244条です。
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- 正式書式
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第243条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018 - 本サイト収録
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第243条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010018/243