不動産登記規則 第28条(保存期間)
- 次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
- 一登記記録(閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)を除く。)永久
- 二地図及び地図に準ずる図面(閉鎖したものを含む。)永久
- 三建物所在図(閉鎖したものを含む。)永久
- 四土地に関する閉鎖登記記録閉鎖した日から五十年間
- 五建物に関する閉鎖登記記録閉鎖した日から三十年間
- 六共同担保目録当該共同担保目録に記録されているすべての事項を抹消した日から十年間
- 七信託目録信託の登記の抹消をした日から二十年間
- 八受付帳に記録された情報受付の年の翌年から十年間(登記識別情報に関する証明の請求に係る受付帳にあっては、受付の年の翌年から一年間)
- 九表示に関する登記の申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。次号において同じ。)受付の日から三十年間(第二十条第三項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から三十年間)
- 十権利に関する登記の申請情報及びその添付情報受付の日から三十年間(第二十一条第二項において準用する第二十条第三項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から三十年間)
- 十一職権表示登記等事件簿に記録された情報立件の日から五年間
- 十二職権表示登記等書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報立件の日から三十年間
- 十三土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図(第二十条第三項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く。)永久(閉鎖したものにあっては、閉鎖した日から三十年間)
- 十四地役権図面(第二十一条第二項において準用する第二十条第三項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く。)閉鎖した日から三十年間
- 十五決定原本つづり込み帳又は審査請求書類等つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報申請又は申出を却下した決定又は審査請求の受付の年の翌年から五年間
- 十六各種通知簿に記録された情報通知の年の翌年から一年間
- 十七登記識別情報の失効の申出に関する情報当該申出の受付の日から十年間
- 十八請求書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報受付の日から一年間
- 十九申出立件事件簿に記録された情報立件の日から五年間
- 二十申出立件関係書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報立件の日から五年間
- 二十一代替措置等申出書写しつづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報送付を受けた日から五年間
- 二十二職権氏名等変更登記申出書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報申出を受けた日から五年間
この条文の基本情報
保存期間とは何ですか?
定義保存期間とは、不動産登記規則第28条に定められた規定で、「次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記規則第28条(保存期間)は、日本の不動産登記規則に含まれる条文です。
- 不動産登記規則第28条の条文原文は「次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。」で始まります。
- 不動産登記規則第28条は第二章 登記記録等に置かれています。
- 不動産登記規則の公布日は平成17年2月18日です。
- 不動産登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記規則第28条の前の条は不動産登記規則第27条の9です。
- 不動産登記規則第28条の次の条は不動産登記規則第28条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018 - 本サイト収録
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010018/28