不動産登記規則 第64条(登記識別情報の通知を要しない場合等)
- 法第二十一条ただし書の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一法第二十一条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合(官庁又は公署が登記権利者のために登記の嘱託をした場合において、当該官庁又は公署が当該登記権利者の申出に基づいて登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をしたときを含む。)
- 二法第二十一条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者(第六十三条第一項第一号に定める方法によって通知を受けるべきものに限る。)が、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに登記識別情報が記録され、電子情報処理組織を使用して送信することが可能になった時から三十日以内に自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該登記識別情報を記録しない場合
- 三法第二十一条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者(第六十三条第一項第二号に定める方法によって通知を受けるべきものに限る。)が、登記完了の時から三月以内に登記識別情報を記載した書面を受領しない場合
- 四法第二十一条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者が官庁又は公署である場合(当該官庁又は公署があらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出をした場合を除く。)
- 2.前項第一号及び第四号の申出をするときは、その旨を申請情報の内容とするものとする。
- 3.登記官は、第一項第二号に規定する場合には同号に規定する登記識別情報を、同項第三号に規定する場合には同号に規定する登記識別情報を記載した書面を廃棄することができる。
- 4.第二十九条の規定は、前項の規定により登記識別情報又は登記識別情報を記載した書面を廃棄する場合には、適用しない。
この条文の基本情報
登記識別情報の通知を要しない場合等とは何ですか?
定義登記識別情報の通知を要しない場合等とは、不動産登記規則第64条に定められた規定で、「法第二十一条ただし書の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記規則第64条(登記識別情報の通知を要しない場合等)は、日本の不動産登記規則に含まれる条文です。
- 不動産登記規則第64条の条文原文は「法第二十一条ただし書の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 不動産登記規則第64条は第五款 登記識別情報に置かれています。
- 不動産登記規則の公布日は平成17年2月18日です。
- 不動産登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記規則第64条の前の条は不動産登記規則第63条の2です。
- 不動産登記規則第64条の次の条は不動産登記規則第65条です。
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- 正式書式
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018 - 本サイト収録
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010018/64