不動産登記規則 第69条(登記識別情報を記載した書面の廃棄)
- 登記官は、第六十六条第一項第二号(前条第二項後段において準用する場合を含む。)の規定により登記識別情報を記載した書面が提出された場合において、当該登記識別情報を提供した申請に基づく登記を完了したとき又は請求の審査を終了したときは、速やかに、当該書面を廃棄するものとする。
- 2.第二十九条の規定は、前項の規定により登記識別情報を記載した書面を廃棄する場合には、適用しない。
この条文の基本情報
登記識別情報を記載した書面の廃棄とは何ですか?
定義登記識別情報を記載した書面の廃棄とは、不動産登記規則第69条に定められた規定で、「登記官は、第六十六条第一項第二号(前条第二項後段において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記規則第69条(登記識別情報を記載した書面の廃棄)は、日本の不動産登記規則に含まれる条文です。
- 不動産登記規則第69条の条文原文は「登記官は、第六十六条第一項第二号(前条第二項後段において準用する場合を含む。」で始まります。
- 不動産登記規則第69条は第五款 登記識別情報に置かれています。
- 不動産登記規則の公布日は平成17年2月18日です。
- 不動産登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記規則第69条の前の条は不動産登記規則第68条です。
- 不動産登記規則第69条の次の条は不動産登記規則第70条です。
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- 正式書式
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018 - 本サイト収録
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010018/69