不動産登記規則 第71条(前の住所地への通知)
- 法第二十三条第二項の通知は、転送を要しない郵便物として書面を送付する方法又はこれに準ずる方法により送付するものとする。
- 2.法第二十三条第二項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一法第二十三条第二項の登記義務者の住所についての変更の登記(更正の登記を含む。以下この項において同じ。)の登記原因が、行政区画若しくはその名称又は字若しくはその名称についての変更又は錯誤若しくは遺漏である場合
- 二法第二十三条第二項の登記の申請の日が、同項の登記義務者の住所についてされた最後の変更の登記の申請に係る受付の日(当該最後の変更の登記が職権による登記である場合にあっては、当該最後の変更の登記の日)から三月を経過している場合
- 三法第二十三条第二項の登記義務者が法人である場合
- 四前三号に掲げる場合のほか、次条第一項に規定する本人確認情報の提供があった場合において、当該本人確認情報の内容により申請人が登記義務者であることが確実であると認められる場合
この条文の基本情報
前の住所地への通知とは何ですか?
定義前の住所地への通知とは、不動産登記規則第71条に定められた規定で、「法第二十三条第二項の通知は、転送を要しない郵便物として書面を送付する方法又はこれに準ずる方法により送付するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記規則第71条(前の住所地への通知)は、日本の不動産登記規則に含まれる条文です。
- 不動産登記規則第71条の条文原文は「法第二十三条第二項の通知は、転送を要しない郵便物として書面を送付する方法又はこれに準ずる方法により送付するものとする。」で始まります。
- 不動産登記規則第71条は第六款 登記識別情報の提供がない場合の手続に置かれています。
- 不動産登記規則の公布日は平成17年2月18日です。
- 不動産登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記規則第71条の前の条は不動産登記規則第70条です。
- 不動産登記規則第71条の次の条は不動産登記規則第72条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018 - 本サイト収録
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010018/71