不動産登記規則 第76条(土地所在図の内容)
- 土地所在図には、方位、縮尺、土地の形状及び隣地の地番を記録しなければならない。
- 2.土地所在図は、近傍類似の土地についての法第十四条第一項の地図と同一の縮尺により作成するものとする。
- 3.第十条第四項の規定は、土地所在図について準用する。
この条文の基本情報
土地所在図の内容とは何ですか?
定義土地所在図の内容とは、不動産登記規則第76条に定められた規定で、「土地所在図には、方位、縮尺、土地の形状及び隣地の地番を記録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記規則第76条(土地所在図の内容)は、日本の不動産登記規則に含まれる条文です。
- 不動産登記規則第76条の条文原文は「土地所在図には、方位、縮尺、土地の形状及び隣地の地番を記録しなければならない。」で始まります。
- 不動産登記規則第76条は第七款 土地所在図等に置かれています。
- 不動産登記規則の公布日は平成17年2月18日です。
- 不動産登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記規則第76条の前の条は不動産登記規則第75条です。
- 不動産登記規則第76条の次の条は不動産登記規則第77条です。
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- 正式書式
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018 - 本サイト収録
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010018/76