不動産登記規則 第83条(各階平面図の内容)
- 各階平面図には、縮尺、各階の別、各階の平面の形状、一階の位置、各階ごとの建物の周囲の長さ、床面積及びその求積方法並びに附属建物があるときは主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録しなければならない。
- 2.各階平面図は、二百五十分の一の縮尺により作成しなければならない。ただし、建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。
この条文の基本情報
各階平面図の内容とは何ですか?
定義各階平面図の内容とは、不動産登記規則第83条に定められた規定で、「各階平面図には、縮尺、各階の別、各階の平面の形状、一階の位置、各階ごとの建物の周囲の長さ、床面積及びその求積方法並びに附属建物があるときは主である建物又は附属建…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記規則第83条(各階平面図の内容)は、日本の不動産登記規則に含まれる条文です。
- 不動産登記規則第83条の条文原文は「各階平面図には、縮尺、各階の別、各階の平面の形状、一階の位置、各階ごとの建物の周囲の長さ、床面積及びその求積方法並びに附属建物があるときは主である建物又は附属建…」で始まります。
- 不動産登記規則第83条は第七款 土地所在図等に置かれています。
- 不動産登記規則の公布日は平成17年2月18日です。
- 不動産登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記規則第83条の前の条は不動産登記規則第82条です。
- 不動産登記規則第83条の次の条は不動産登記規則第84条です。
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- 正式書式
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018 - 本サイト収録
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010018/83