不動産登記規則 第89条(表題部の登記)
登記官は、表題部に表示に関する登記をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、表示に関する登記の登記事項のうち、当該表示に関する登記の登記原因及びその日付並びに登記の年月日のほか、新たに登記すべきものを記録しなければならない。
この条文の基本情報
表題部の登記とは何ですか?
定義表題部の登記とは、不動産登記規則第89条に定められた規定で、「登記官は、表題部に表示に関する登記をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、表示に関する登記の登記事項のうち、当該表示に関する登記の登記原因及びその日付…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記規則第89条(表題部の登記)は、日本の不動産登記規則に含まれる条文です。
- 不動産登記規則第89条の条文原文は「登記官は、表題部に表示に関する登記をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、表示に関する登記の登記事項のうち、当該表示に関する登記の登記原因及びその日付…」で始まります。
- 不動産登記規則第89条は第一款 通則に置かれています。
- 不動産登記規則の公布日は平成17年2月18日です。
- 不動産登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記規則第89条の前の条は不動産登記規則第88条です。
- 不動産登記規則第89条の次の条は不動産登記規則第90条です。
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- 正式書式
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018 - 本サイト収録
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010018/89