不動産登記規則 第97条(地番区域)
地番区域は、市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域をもって定めるものとする。
この条文の基本情報
地番区域とは何ですか?
定義地番区域とは、不動産登記規則第97条に定められた規定で、「地番区域は、市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域をもって定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記規則第97条(地番区域)は、日本の不動産登記規則に含まれる条文です。
- 不動産登記規則第97条の条文原文は「地番区域は、市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域をもって定めるものとする。」で始まります。
- 不動産登記規則第97条は第二款 土地の表示に関する登記に置かれています。
- 不動産登記規則の公布日は平成17年2月18日です。
- 不動産登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記規則第97条の前の条は不動産登記規則第96条です。
- 不動産登記規則第97条の次の条は不動産登記規則第98条です。
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- 正式書式
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018 - 本サイト収録
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010018/97