不動産登記規則 本文
この省令は、所得税法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記規則本文は、日本の不動産登記規則に含まれる条文です。
- 不動産登記規則本文の条文原文は「この省令は、所得税法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。」で始まります。
- 不動産登記規則の公布日は平成17年2月18日です。
- 不動産登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018 - 本サイト収録
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010018/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。